必要な金額と自治体の補助制度について 参考文献(17)
障害者向けグループホームに入居した場合の費用(参考)
• 家賃
• 食費
• 水道光熱費
• 障害福祉サービス利用料
• 日常生活費
一般的な賃貸住宅に住むのと同様に、家賃や食費、水道光熱費などの費用がかかります。加えて、「障害福祉サービス利用料」も必要です。サービス利用料は原則として費用の1割を利用者が負担することになっています。
入居者の家賃補助について
特定障害者特別給付といって、全国の自治体で実施されているグループホーム入居者の家賃を補助する国の制度がある。
家賃補助の上限は1万円で、支払う家賃が1万円に満たない場合は実際の家賃額を補助してくれます
ただ特定障害者特別給付は入居者本人に直接給付されるのではなく、グループホームが代理で補助金を受け取ります。その後グループホームは、受け取った補助金分を差し引いて利用者へ家賃請求をおこないます。
全国自治体の例1:東京都立川市
区分1 利用者所得額
月額73,000円未満 家賃助成額 全額。ただし、月額24,000円を限度にする
区分2 月額73,000円以上97,000円未満 半額。ただし、月額12,000円を限度にする
例2:兵庫県神戸市
兵庫県神戸市では、以下の要件を満たす方が家賃の助成対象となります。
• 障害者総合支援法第19条第1項の支給決定障害者のうち、共同生活援助の支給決定を受けていること。
• 現にグループホームに入居していること。
• 援護の実施者が神戸市であること。
• 非課税世帯であること(生活保護世帯を除く)。
• 利用者が支払う家賃月額が「10,000円超」であること。