3.4 自立生活援助サ-ビス (Ⅱ)

(1) グループホーム(GH)から一人住まいへ
実例① 2019年に設立された都内の「連携型グループホーム」を利用したあと、13人が一人住まいをしたが、2023年2月現在一人住まいを続けているのは2人だけである。
この連携型GHは、これまでのGHにおける生活支援(金銭の使い方・掃除・洗濯・食事つくり・入浴・就寝等)に加えて、買物同行・投薬管理・住宅確保土の支援を行う。さらにGH退去後 三年間の一定期間のみそのGHが相談支援も行う。
<壁>2人だけになってしまった要因は期間制限ためであり、制限なしの持続的な支援体制制度が必要不可欠であると このGH事業者は言っている9)。しかし厚労省にはこれを実行する制度がない。
実例②とその壁 一人住まい公営住宅探しに公制度の壁
京都市は 障害者が公営住宅利用を応募するのに 当事者単独では受け付けないというう規則を設けている。合理的配慮のない 大きな排除の壁となっている10)。このための支援者体制を市が確立するのも公の当然の気が付くべき仕事である。居住場の保障は基本的人権の最も重要な一つであることが憲法に明記されている。