提言
(1) インフラの抜本的な充実を
〇障害者の生存権の土台である、GH・一人住まい等各種地域居住場の量を年次計画で必要な全成人障害者数まで完備し、欧米レベルにする。40年以上遅れていると言われている。
本年9月の国連委員会で「障害者権利条約」の我が国の不十分さや遅れが指摘され 完全実施が勧告されている。 さらに内閣府が10月に 障害者政策の土台となる、20 23年から5年間の「第五次障害者基本政策」の原案を有識者委員会に提示したが、
そこでも考慮される必要がある。
〇孤立当事者の駆け込み居住場の完備
〇ワンストップ第三者委員会の常設
〇高齢者用地域包括支援センターを、障害者も利用できる 真の意味の完全包括支援センターに拡充
〇地域の廃校を 障害者多様居住交流場・地域福祉先端研究総合センターに活用
(2) 支援介護制度の質・ソフトの 当事者視点にたってのいきとどいた改革を
〇当事者中心のオーダーメイド個別支援チーム制度の完備
相談支援専門センターにおいては、相談支援専門員は当事者・家族から地域居住場の相談があった時、この三者に加えて当事者が希望し彼を理解している日中の作業所やデイケア等の施設長・ケアマネ・居住場事業責任者・自治体担当職員等で構成する持続チームをつくり地域居住場を確保する制度
ちいきの広場光学習会で、自発的関係者の持続的チーム(下記)により、希望に合ったGHの利用が可能になった例がその必要性を実証している (詳細拙著参照 : 当事者・家族・相談支援専門員・当事者を理解している日中就労支援施設長・ ヘルパー・居住場事業責任者等でチーム構成)
〇専門知識がなく生活に追われている同居家族に任せる “居宅介護制度“をやめる。
それにかえて当事者自立のための「しろ」となる”GH等の住まい制度“の量的充実にいかす。
即ち、グループホームや一人住まいでの当事者自身が選ぶ、個人単位でヘルパー派遣として利用する居宅介護制度のみにする。
〇重度障害制限のない、積み重ね的な能動訪問介助制度の完備
〇日中活動(デイケアや就労移行等)・友達つくり場(青年学級・ピア活動等)支援の完備、
〇高齢期(身体的認知的おとろえ)へのそなえ・看取り支援の完備