10.4ー3 第7期伊丹市障害福祉計画への提言と伊丹市回答 参考文献1)


伊丹きょうだい会として令和6年1月に提出した「伊丹市の第7期障害福祉計画」を進めるにあたってのパブリックコメントとそれに対する市の考え方       :2024年3月1日

https://www.city.itami.lg.jp/material/files/group/31/sha7ji3.pdf 参照:

伊丹きょうだい会が伊丹市に提出した障害福祉計画への意見内容(1)
第7期障害福祉計画(案)における重要案件である「精神障がい者の地域生活支援」の取り組み案 (P32)に精神障害にも対応した地域包括ケア システムの構築があり、ここでは精神保健分野・精神医療分野・福祉分野に加えて当事者にも参加してもらい、当事者からの不安点を反映するとありますが、精神障がい者以外の障がい者(知的障がい者)においても当事者や家族が直接参加できるような環境作りをお願いします。(具体的には自立支援協議会の地域生活支援拠点部会への当事者・家族として参加を希望、市民に周知する為に地域生活支援拠点部会の傍聴を認めてもらいたい)

 上記意見内容(1)に対する市の回答
障がい者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、障がい者(児)の地域生活支援をさらに推進するうえで、多様なテーマを取り扱う地域生活支援拠点部会への当事者や家族の参加を認めることは必要なものと考えておりますので、今後は、委員としての参加について調整を図ってまいります。地域生活支援拠点部会の傍聴につきましては、 個人情報が含まれた支援困難事例の検討を通じて、課題や情報を共有することもあるため、取り扱うテーマを考慮しながら、傍聴の可否を判断してまいります。

 伊丹きょうだい会が伊丹市に提出した障害福祉計画への意見内容(2)
次に、第7期障害福祉計画(案)で取り組むグル-プホームの整備促進(P32からP35)についてですが、障がい者の高齢化を踏まえて健康面安 全面に特に配慮を要するグループホームの需要と供給を踏まえた必要な整備を進めるとありますが、
高齢知的障がい者高齢障がい者)の場合は高齢化で、毎日作業所等に通所出来なくなってしまう時期が必ずきます。その場合、日中も滞在できるグループホームが必要です。又、そこで掛かる費用についても障害福祉年金範囲内(国・市による入居補助設立含む)であることを要望します。

上記意見内容(2)に対する市の回答
65歳に到達した、いわゆる高齢障がい者等におきましては、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることになります。高齢知的障がい者等の日中支援におきましては、まずは介護保険サービスをご利用いただき、併用が可能な障害福祉サービスについても
検討するなど、個々の状況に応じ、適切なサービスの支給等の支援を行ってまいります。 日中も滞在できる、いわゆる日中サービス支援型グル-プホ-ムにつきましては、令和6年1月 現在で市内に3か所あります。
障害者グル-プホ-ム新規開設サポート事業等のさらなる周知を図ることで、引き続き、当該サービスが提供できる事業所の誘致に努めてまいります。
グル-プホ-ム入居による費用等につきましては、個人により状況が様々であるため、一律の基準を設けることは難しいと考えますが、費用等にお困りの場合は、障害福祉課を含め市役所の各相談窓口にて、ご相談に応じてまいります

伊丹きょうだい会が伊丹市に提出した障害福祉計画への意見内容(3)
第7期障害福祉計画(案)における高齢化への対 応(P35)の取り組みで介護保険サービスの利用 負担の軽減制度及び円滑な利用促進とありますが 具体的にはどのようなものか教えて下さい。 現状、65歳までは障害福祉サービスでそれ以降介護保険サービスになる運用ですが
(65歳で福 祉サービスは消える)(P77)で記載あるステ-ジに応じた切れ目のない支援制度の推進という点から考えると、65歳で障害福祉サービスが消えるのではなく、障害福祉サービスと介護保険サ- ビスの併用(障害者の利用負担考慮した)の仕組みを作ってほしいと思います。

上記意見内容(3)に対する市の回答(3)
利用負担の軽減および利用促進の具体的内容 とは、障害福祉サ―ビスに相当するサービスが介護保険法にある場合、原則介護保険サービスの利用が優先される中で、障害福祉制度と介護保険制度の利用者負担上限が異なるために利用者負担(1割)が新たに生じること等に対し、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障がい者に対し、介護保険サービスの利用者負担が軽減されるよう障害福祉制度により利用者負担を軽減(償還)するというものです。 また、障害福祉サービスと介護保険サービスの併用につきましては、市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保することができないと認められる場合等には、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが既に可能となっております。

 *今回の伊丹市の考え方(回答)についての見解:  伊丹きょうだい会 亀田
意見内容(1)
地域生活支援部会等への当事者や家族の参加(委員として)については
伊丹市も参加認めることは必要とし、今後調整を図るとの回答をもらった事と当事者・家族
がそれらの会議の傍聴することについてもテ-マを考慮して傍聴の可否判断すると前向きの回答を引き出せた事はよかった。

意見内容(2)
日中サ-ビス支援型グループホ-ムは市内に3か所あるとの事だが、いずれのホームも入所条件に若干問題あり、1か所は現在も精神障害(知的障害者の受け入れなし)のみの入所になっており、又、昨年出来たもう一つのグル-プホ-ムは、全国に250か所展開してるホ-ムで、費用面では安いほうだと思うが、入所対象者は高齢者よりも若くて重度の方であるとか、障害福祉サ-ビス利用者のみ(介護サ-ビス利用者はダメ)の縛りがある様だ。この様な株式会社のグル-プホ-ムは増えているが、利益追求に走り、経営の観点からやるケ-スが心配、派遣会社からのスタッフ、専門性のない職員等でサ-ビスの質の低下につながらない様、伊丹市には新設した施設の監視・フォロ-を確実にしてもらいたい。

意見内容(3)
障害福祉制度と介護保険制度の利用者負担上限が異なるため(1割が新たに生じる)のは介護保険サ-ビスの利用負担の軽減制度(1割が新たに生じる)の実施については、残念ながら今回、具体的な取り組み内容の提示はなかった。至急、具体的な軽減策に取り組んでほしい。